4月20日のブログで、第177条の強制性交等の罪「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期拘禁刑(注:昨年の法改正により「懲役→拘禁刑」へ変更)に処する。」が、「不同意性交罪」という罪名へと変わる法改正が行われる予定だということをお書きしました。
さて、先日の文春砲で、西武のホームランバッターにしてWBCでもそこそこ活躍した山川穂高が、報道によれば、これとは違う条文(第181条:強制わいせつ罪を、あるいはその未遂罪を犯し、それによって人を死傷させた者への罪)に問われようとしています。
つくづくおバカな男です。罪に問われるかどうかの瀬戸際だというのに、突撃取材に対し「弁護士に聞いてくれ」といいながらも、いつの間にか、取材陣からの「その人は、なんで下半身から出血したのか?」の問いに「ひっかいちゃったかもしれない。だけど俺は、無理やりするほどいかれちゃいない」と答えたのだとか・・・
たぶん、OUTでしょうね。避妊をしないで弄んだ坂本勇人の比ではないダメージ、西武での復帰はもちろん、金輪際、他球団からのオファーもあり得ないでしょう。
もしかしたら、捜査の結果次第では、第177条適用になるかもしれませんし、そうなれば、重い罪を犯した前科者となってしまいます。