警視庁捜査2課が4日に常習的脅迫等の容疑で逮捕しました。

刑法の脅迫罪ではなく、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という刑法の特別法、元来、暴力団とか過激派学生に適用してきた法律をひぱってきての逮捕でした。

たいていは、まず、軽い罪状で取り調べ、送検の段階となって本来の罪状を適用するらしいのですが(西武ライオンズの山川の場合;第181条[強制わいせつ等致傷]→書類送検時には第177条[強制性交等]適用)。

彼は、ユーチューブで国権の最高機関である国会を愚弄し、警察を揶揄し、売れっ子気取りで言いたい放題をしてきました。いきなり重い方の罪状での逮捕となったのは、その報いを受けてのことなのでしょうね。で、起訴、公判・・・数年後となるのでしょうが、裁判所がその罪をどう判断しますことか。