昨夜といいますか、今朝の午前2時30分までフジテレビで放映された「中居が招いたトラブル・フジテレビお粗末対応事件」を見続けました。

「社員の関与はなかったのか」、「日枝取締役相談役はなぜ出席しないのか」など同じ質問が続き、何度も眠気が襲いましたが、ときおり、思わず耳をそばたてるような質問も飛び出しました。

「2017年に刑法が改正されて、不同意性交等罪が定められたんです。これは非親告罪なので、女性が告発しなくても警察が動けば逮捕される可能性だってある。中居氏がおこなったことはそれほど重い行為なんですよ。」

の質問を聞きながら、そうだったかな、ちょっとちがうんじゃないかなと思いました。でも、なにせうろ覚え 、今日、改めて確認しました。

で、案の定といいますか、不同意性交等罪の施行日は令和5年7月13日となっていることを確認しました。

「令和5年7月12日までに起きた事件については、引き続き改正前の強制性交等罪などが適用されることになります。たった1日の差で大きく扱いが変わる可能性がありますから、事件に巻き込まれた可能性があるようであれば、発生日がいつかは気にしておく必要があります。」ネットで調べましたらこんな記事が出ていました。

昨年12月発売の週刊誌では、「令和5年6月に中居さん宅での食事会後、女性が意に沿わない行為をされた」と報じられています。そうだとすると、不同意性交等罪は成立しないこととなります。

「2017年の刑法改正で、それまでは、強姦とは『姦淫』すなわち性交のみが処罰対象でした。それが『強制性交等罪』となって、それまで強制わいせつ罪として処罰されてきた肛門性交や口腔性交は、この法改正により強姦罪として処罰されることになりました」とのことです。質問者はその辺がごちゃ混ぜになっていたようです。

近日中に発足するという第三者委員会では、一体、何をどこまで調べるのでしょうね。5W1H的に根掘り葉掘りの聴聞となるのでしょうか?だとしたら、おぞましい限りです。