その後の記者会見によって、前橋市のくだんの男性職員は、自ら申し出て降格を希望したのだとか・・・

そうであったとしても、電光石火、あっまりにも早い異動が行われました。記者会見してラブホテルでの密会を認めたその翌日に なのですから。

希望降格制度を導入している自治体では、その規則をもうけてありまして、実はこの規則にはひな形があって、下記はある市の規則から一部を引用したものです。前橋市のものもこれと同じような条文になっているものと思われます。。

「(降任の申出)                                                                 第3条 降任を希望する職員(以下「希望職員」という。)は、降任希望申出書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。

(降任の承認)                                                               第4条 任命権者は、前条の申出書を受けたときは、希望職員の勤務実績、健康状態等を調査し、申出を承認するか否かを決定するものとする。

(降任の時期)                                                               第5条 任命権者は、前条の規定により降任の承認をした職員(以下「降任職員」という。)を、当該承認の日後最初に到来する4月1日において、降任させ  るものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。」

任命権者は、調査した上で決定することになっています。この調査は人事担当課が行います。本人と面接し、健康状態や希望の趣旨をヒアリングし、勤務実績がどうであったのかはその職員の上司の意見を聞き、人事当局として慎重に判断し、文書で起案し、任命権者の決裁を得るということをするわけです。

当該職員は降任希望申出書を作成し、押印の上、人事担当課へ提出しましたか。それはいつですか。人事担当課はそれを受理し収受印を押印しましたか。調査はどのように、いつ、どこで行われましたか。調査に基づく調書は、決裁権者の決裁を受けましたか。申出にかかる「承認」の決裁文書は作成しましたか。その決裁日はいつですか。承認にかかる文書を本人に渡しましたか。行政行為の効力は、相手方に到達したときに発生します。直接渡していない場合は、内容証明付きの郵便で送付することになりますが、その手続きは踏みましたか・・・そんなこんなの必須の手続きが盛りだくさんですから翌日降格なんて、絶対にあり得ない。そして、前回お書きしましたが、人事担当課は「承知していない」などと平気の平左でうそぶく始末です。

それはそうと、あの市長は「前橋の長沢まさみ」といわれているのだとか。伊東市のジャンヌダルクとかいわれて悦に浸っている市長もいますが、こういう○○の・・・とかいうのは誰が思いついて言いふらしているのでしょうか。心底、やめてほしいです。

それと陰謀論。市の内部に詳しい人物が、市長を陥れるために時間と労力をかけて行ったとかいう類い・・・問題のすり替えです、やめてほしい。