兵庫県知事選を巡り、県内のPR会社社長が「広報全般を任された」などと、本来でしたら裏方に徹するべきであるのに、インターネットで投稿したとかで大炎上してしまいました。得意満面から急転直下、雲隠れ状態だとか・・・
公職選挙法、前にも触れましたが、例えば「ちょうちん」について、 (1)候補者は、個人演説会の会場内において、その演説会の開催中、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を掲示することができる。(法第143条第1項第4号) (2)ちょうちんの大きさは高さ85センチメートル、直径45センチメートルを超えてはならない。(法第143条第10項)
などとかなり具体的に、ですから分かりやすい規定がある一方で
第142条の4 第142条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙においては、それぞれ当該各号に定めるものは、電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。 2 前項の規定により選挙運動のために使用する文書図画を頒布するために用いられる電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信をする者(その送信をしようとする者を含むものとする。以下「選挙運動用電子メール送信者」という。)は、次の各号に掲げる者に対し、かつ、当該各号に定める電子メールアドレスに送信をする選挙運動用電子メールでなければ、送信をすることができない。 一 省略 二 前号に掲げる者のほか、選挙運動用電子メール送信者の政治活動のために用いられる電子メール(以下「政治活動用電子メール」という。)を継続的に受信している者(その電子メールアドレスを当該選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知した者に限り、かつ、その通知をした後、その自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該政治活動用電子メールの送信をしないように求める旨を当該選挙運動用電子メール送信者に対し通知した者を除く。)であつて、あらかじめ、当該選挙運動用電子メール送信者から選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知を受けたもののうち、当該通知に対しその受信している政治活動用電子メールに係る自ら通知した全ての電子メールアドレスを明らかにしてこれらに当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をしなかった者 当該選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知に対し、当該選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知をした電子メールアドレス以外の当該政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレス
といった読むに堪えない、2,3回読んだだけでは到底理解不能な条文がてんこ盛りとなっています。
今回の騒動をきっかけに六法全書をひも解いて、この法律に目を通してみた私でしたが、途中でいやになってやめてしまいました。
いわゆる選挙コンサルタントみたいな人がいないと、この法律に抵触しないように選挙運動を展開していくのは至難の業なのでしょうね。ましてや、この知事選は全国的にも注目されてきました。そして、大方の予想を覆して、元職が勝ちました。
で、この社長、ヤッター、SNSを活用して新しい選挙を企画した私たちの勝利よ などと得意がり、その挙句がこのざまとなりましたとさ。