7月生まれの私に、紙ベースでは最後となる国民健康保険証が届きました。

この保険証は、令和7年12月1日までは使えますが、その後は、マイナカードを保険証として使うか、使わない人へは、市町村から送付されるとされている「資格確認書」の交付を受けてそれを使うかの2択になるんだそうです。

マイナカードに保険証の機能を付加させることについてはあれほどスッタモンダがありましたが、もはや、マイナ保険証へまっしぐらですね。

いくら守秘義務が課せられるとはいえ、診察医だけでなく、病院のスタッフ、院外処方薬局の店員にまで病歴や病状が閲覧されてしまうとの情報が飛び交っています。もし、守秘義務違反が発覚したしたとして、行政による指導勧告では収まらない処罰事案となった場合には、警察が動いて証拠集めをして送検しなくてはなりません。その後、検事が起訴して裁判にかける・・・それこそ日が暮れてしまいます。医療関係者の崇高な職業倫理に賭けるしかないのでしょうね。