中世の英国では、遺言をせずに死亡した場合には、「魂の救済を受けずに死亡することとみなされ、聖地への埋葬ができず、その財産は領主に没収される」という扱いを受けたのだそうです。その影響が残っているからでしょうか、今日でも英国市民は「55歳までに64%が遺言書を作成している」とのことです。

わが国では、「死亡者のうち遺言書を作成しているケースは1割程度」との統計があり、まだまだ浸透してはおりません。「縁起でもない」とのお考えで遺言書は作らない方も多いことでしょう。ですが、遺された人たちの間で不測のトラブルを生じさせないために遺言書を作成しておくことはたいせつなことだと、私は思っています。

ちなみに、私自身、自筆証書遺言の方法により、自らの遺言書を作成し、半年ほど前に管轄の法務局へ保管しました。