新たに成立する見通しがついた法律として、LGBT法案が急きょ追加となりました。また、同性婚を認めるようにと訴えた訴訟について、ここへきて、婚姻届けを受理しない行政に対して、違憲若しくは違憲状態であるとする地裁判決が相次ぐようになりました。「性」をめぐる新たな人権が形成されつつあるようです。ところで、「性同一障害者の性別の取扱いに関する法律」というのがあるんですね。たまたま、他の条文検索をしているときに目にしました。

 さて、この法律とは別に、単に「性同一障害」で検索しますと:                                                

女性なのに、自分は「男として生きるのがふさわしい」、男性なのに「本当は女として生きるべきだ」、と確信する現象を「性同一性障害」と呼びます。このような性別の不一致感から悩んだり、落ち込んだり、気持ちが不安定になることもあります。自分の産まれ持った身体の性(生物学的性別)と、心の性(自分自身が自分の性をどう感じているか)が一致しない状態のことをいいます。と書かれておりまして、読んでみまして、スッと理解できます。                            

 ですが、これが「性同一障害者の性別の取扱いに関する法律」の条文となりますと:

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。                                                                      一 十八歳以上であること。                                                                二 現に婚姻をしていないこと。                                                              三 現に未成年の子がいないこと。                                                             四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。                                            五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。                                                                        2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならない。

第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなす。                                                         2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。           

 となってしまいます。持って回ったような言い方、長いセンテンス・・・条文を読むというのは、ほんとしんどいことです。

 さて、LGBTに関して、あるパネルディスカッションがありましたのでonlineで視聴しました。その中で、LGBT当事者が日本にどれくらいいるかの推計値が出されていました。左利きのAB型の血液型の人たちと同じくらいいるんだそうです。名字でいえば、佐藤姓と同じくらいだとか・・・約660万人。そんなにいるのかとも感じましたが、それは、カミングアウトしない人、自らの思いを胸に秘めて過ごしている人がそれだけたくさんいるからとのことでした。