前回、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第1条の条文が長すぎるとブータレました。では、どんなふうに直せるか・・・やってみました。稚拙のとがめを受けるかもですが、とにかく、箇条書き(柱書)のスタイルにしたくて、したくて・・・

第1条 この法律は、次の各号に定める目的を図るために、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の特例として定めるものである。            ① 個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合して、これらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用すること                                        ② 前号のシステムを運用することにより、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うこと                                                           ③ 前号の行政事務を行う者に対し、申請、届出その他の手続を行い又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにすること