「自治会非加入を理由にしたゴミ捨て場の利用禁止は違法」──。昨年10月、大阪高裁でこんな判決が下されました。神戸市の住宅街に住む夫妻が起こした訴訟で、1審(神戸地裁)に続き被告である自治会側の違法性を認めたとのことです。

この自治会では、住民に年会費3600円の負担と掃除当番の協力を求めるなどし、応じない住民のゴミ捨て場利用を禁止するルールを設けていたそうです。今後、最高裁で争われることになるようですが、こんなことまで裁判に、しかも最高裁にまで持ち込まれるとは・・・

その新聞記事では、「町会費を払ってはいますが、夫婦ともに不規則な仕事をしているので、集積所の定期清掃はお断わりしてきました。すると町会役員が『このままだと、今後のゴミ処理は自分の責任でお願いすることになる』と言ってこられました。で、市役所に相談したのですが、『個別のゴミ収集はできない。町会と折り合いをつけるか、ご自身でゴミ処理場までお持ちいただくしかない』と言われてしまいました。」と東北地方のある都市で生活している住民の嘆き声も報じています。

この市役所の担当は、地方自治体職員の典型的な「事なかれ主義」の持ち主のようです。面倒なことにはかかわりたくない、高裁レベルの判決なんぞ知ったことじゃない、勝手にやってくれ という考え方の・・・

「不規則な仕事をしているから」という理由で、ごみ集積場の当番清掃を断るというのは、どう考えても支持できません。ですが、「清掃をしないなら、ごみ集積場を使わせない」という考え方も、到底納得できません。

私は、お互いさま という言葉が好きです。やわらかいイメージがあります。今後とも、近所の方とは、そんなやわらかい関係を維持して生活していきたいと念じております。