日本国憲法には、「当該」という言葉は一切使われていません。ですが、法律となりますと、この言葉、しつこいくらい、使われています。

で、あえて、憲法の、どの条文なら使ってもおかしくないかなと考えてみました。

例えば、第95条:「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない。」この赤字表示した「その」の文字を「当該」という用語に替えても、まぁ、ありかなって思います。

ですが、この「当該」という言葉は、多用されるといやになってきます。

例えば地方税法のある条文に「地方団体の長は、前項の規定による徴収の猶予をした期間の延長をする場合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る地方団体の徴収金の納付又は納入について、当該地方団体の条例で定めるところにより、当該徴収の猶予をする金額を当該徴収の猶予期間の延長をする期間内において、当該徴収の猶予期間の延長を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。」

「当該」は、とくに税関係の条文で多用されています。それにしてもここまで羅列されると、たいがいにしろ って感じますよね。

でも、まぁ、条文の世界なら、よしとしないでもありませんが、先日、宮古島沿岸の自衛隊ヘリコプター墜落事故のTV報道で、「当該ヘリコプターは・・・」とのアナウンスがありました。実況報道に「当該」って言葉を使うのはやめてほしい って感じながら聴いたところです。